福井市議会 2020-09-08 09月08日-03号
都市計画法の改正については,災害の危険性がある区域における開発抑制を目的とした開発許可基準の見直しであるため,今回,立地適正化計画の推進への影響は特にないものと考えております。 一方,都市再生特別措置法の改正については,建築等の規制を受ける災害リスクが高い土砂災害特別警戒区域などが居住誘導区域から原則除外となりますが,本市においては既に居住誘導区域には含んでおりません。
都市計画法の改正については,災害の危険性がある区域における開発抑制を目的とした開発許可基準の見直しであるため,今回,立地適正化計画の推進への影響は特にないものと考えております。 一方,都市再生特別措置法の改正については,建築等の規制を受ける災害リスクが高い土砂災害特別警戒区域などが居住誘導区域から原則除外となりますが,本市においては既に居住誘導区域には含んでおりません。
その際、調整池などの設置など雨水対策については、都市計画法や県の開発許可基準及び市宅地開発基準に基づき指導を行っているところでございます。 ○副議長(大久保健一君) 中西昭雄君。 ◆(中西昭雄君) わかりました。たしか開発法の枠組みより細かいところで網かけをしているというふうに伺っておりますけれども、産業振興、定住化の促進のために開発行為は必要であります。
また,本市では地域における人口減少や建築物の老朽化,核家族化の進行などに伴い空き家が増加しているため,空き家の購入補助やリフォームなどの支援を行うとともに,市街化調整区域において空き家の利活用ができるよう開発許可基準を見直すなど,住宅に関する施策を行っております。
現在,具体的な取り組みといたしまして,線引きの見直し,地区計画の活用,開発許可基準の弾力化など,土地利用に関する手法について関係部局と調整しているところでございます。 (農林水産部長 岩崎文彦君 登壇) ◎農林水産部長(岩崎文彦君) 農政サイドの今後の対応についてお答えします。
◎建設部長(西島克己君) 今議員おっしゃいました調整池の洪水調整容量の算定でございますけども、これにつきましては福井県の開発許可基準に準じて算定をいたしております。
次に,開発許可基準の運用について,特に産業立地の観点からお答えをしたいと思います。 福井市において,産業立地を進める上で工場跡地の再活用は重要な観点です。市の企業立地奨励制度の中でも空き工場の再活用について助成を新設したところですが,市街化調整区域における開発許可としても昨年度来運用を一部緩和してきたところです。
◎総務部長(山岸文男君) 結果という形で今お答えさせていただきますけども、土地宅地開発の開発行為の申請は県の都市計画、県において都市計画に定められた開発許可基準に照らして指導されているというところでありまして、その基準に地番表示の規定がなかったというところから、こうした開発事業者に義務づけれれば、そういったことはなかったんかもわかりませんが、そういったことで、義務づけないということで、こういった結果
あれから優に30年は経過しているのに,都市政策の転換や開発許可基準の緩和が図られないとは情けない限りであります。 さきの国勢調査で,福井市の人口が3,300人ほど減少をし,周辺市町村で3,300人増加しているのをどのように考えるのかとの一般質問がありましたが,市長の答弁が危機意識に欠けるために,このような計画案が出てきたとしか考えられません。